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相続 親に隠し子や前妻との子はいるか

time 2018/05/03

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隠し子・前妻の子は実は結構居る

とても一般的なケースでは、

父が死んだあと、相続するのは

母と、その子供です。

 

そして、相続が発生するときは、

相続人調査をします。

 

ですが、ドラマみたいな展開ですが、

相続人調査をしている時に

隠し子や前妻の子が発覚するケースがあります。

 

家族も

「隠し子・前妻の子を知らなかった」

というケースもあれば、

「知っていたが、関係ないと思っていた」

というケースもあります。

隠し子・前妻の子の定義と相続分

前妻の子は、父が前の妻との間に作った子供です。

これは、嫡出子です。

隠し子は、父が婚姻関係にない相手と作った子供です。

これは、非嫡出子です。

ですが、民法改正により、相続において

嫡出子か非嫡出子かの差はなくなりました。

隠し子・前妻の子も立派な相続人

隠し子だろうが前妻の子だろうが、

同じ子供として平等に相続の権利を持ちます。

 

親が遺言を作成せずに死んだ場合は法定相続分を

きっちり受け取る権利があります。

遺言を残していても、遺留分を主張する権利があります。

遺産分割協議に参加する権利があります。

 

隠し子・前妻の子の存在を見落としていると

せっかく相続に日ごろから備えていても

すべての前提がひっくり返るので

思わぬトラブルが続くことになります。

隠し子・前妻の子の見つけ方

隠し子・前妻の子の存在を確かめるには、

親の戸籍を取ることです。

子供であれば、親の戸籍は取れます。

 

本人の出生から今に至るまでの戸籍を取りましょう。

 

もちろん、母の相続の場合でも

隠し子や前夫の子がいないかを

確認しておきましょう。

 

もし隠し子・前妻の子がいた場合は

感情面でのこじれから、

トラブルになりやすいです。

 

それを踏まえたうえで遺言作成したり

連絡を取って友好な関係を築いておくと

トラブルを回避できます。

 

ただし、戸籍上はクリーンだったとしても

死んだときに遺言で認知するケースや

死後に裁判で認知を求められるケースもあります。

 

この場合は、親は秘密を墓場まで

持っていこうとしているので

本人に聞いても教えてくれないでしょう。

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