もちどらどっとこむ

24歳で株に手を出して29歳で脱サラした30歳子持ち元マンデベ社員が不動産やマネーのお得な話や仕事や副業について語る読むマネー系ブログ

天井から水が漏れてきた!マンションで漏水が起きたらどうする!?

time 2017/05/16

マンションで漏水なんて起きないだろう。

そう思う方は多いです。

が、実際はかなり発生します。なにせ、自分の部屋の天井の上に(厳密には天井ボードの上のコンクリートスラブの上。上の住人のフローリングの下)給水管と給湯管と配水管が通ってますからね。劣化して錆びて穴が開いたり、地震で配管がずれたり外れたりしたら、、、

朝起きたら、天井から水が漏れてきた!!

どうしますか?

sponsored link

天井から水が漏れてきた!

まずは落ち着いて被害拡大を防ぎましょう。

バケツや桶をつかって、垂れてくる水を受けます。被害拡大を放置すると、あとで十分な賠償を受けることができなくなることがありますからね。

つぎに、あなたの上の階を確認しましょう。

最上階でない限り、真上には部屋があるはずです。

ほとんどの場合、漏水は上階の床下給水管、給湯管、配水管のどれかの劣化に拠るものか、水こぼしです。

上階へ訪問して確認しましょう。

上階が何か水を大量にこぼしたか、たとえば洗濯機のホースが外れて水があふれてしまったり、お風呂や洗面台が詰まっていて水をあふれさせてしまったり、トイレやキッチンが溢水したり。もしくは(余りないけど)バケツに入れた水をひっくり返してしまったり。

それであれば、上階の過失による漏水ということが断定できます。

しかし、上階の人は普通に暮らしていて、「え?水なんてこぼしてないよ?」という場合、上階の床下の配管が原因であることが多いです。

その場合は、原因個所を調査して特定する必要がありますので、管理会社へ連絡しましょう。

管理会社は管理組合の理事長に報告したうえで、原因調査を手配します。

原因が判明したぞ!

管理会社が手配する原因調査は、原因が共用部分なのか、専有部分なのかを特定するものです。したがって管理組合として責任が管理組合に発生するのか、それとも上階の所有者個人に発生するのかを判断するために行う調査です。

管理会社が上階へ連絡の上業者を行かせて、水回りの床を開口し、原因となる配管の破損個所を突き止めます。

ここで原因が床下の配管であることが確認できれば、水こぼしの場合と同じく漏水事故は上階の不法行為となり、下階の被害者は上階の加害者へ損害賠償請求をすることとなります。

ちなみに、漏水原因調査は大体20万円程度の金額ですが、管理組合として保険に入っているケースが多いので、管理組合の持ち出しになることはあまりありません。

管理組合や管理会社の仕事としてはここまでです。ここから先は上下階の個人間の民亊トラブルになります。

原因となった上階の床下配管は交換しないと事故が起こり続けるので交換する必要がありますが、この床下配管は部屋の所有者の所有物となるので、交換費用は上階の所有者が負担します。2万~5万円くらいでしょうか。

損害賠償請求額を決めよう!

上階からの漏水という不法行為を受けたので、その被害復旧にかかる実費分を、上階の所有者に対して、被害者として損害賠償請求することができます。

内装業者を手配して、漏水被害個所を復旧した場合の見積を取得しましょう。

素人目には濡れただけで拭けば何ともないだろうと思えても、案外そうではありません。

きっちりと、濡れたボード、クロス、フローリングの交換の見積を取りましょう。

普通の漏水でもざっと30万円はすると思います。

上階は保険の有無を確認しよう!

上階の所有者は下階の損害額を賠償しなければなりません。

普通の漏水事故でもざっと30万円はすると思います。

保険に入っていないか確認しましょう。

通常であれば、自宅の火災保険に特約として、個人賠償責任特約(保険会社に拠って名称が違う)に加入していることが多いと思いますので、保険証券を引っ張り出して、保険代理店に相談しましょう。

もしくは、マンションの管理組合にてかけている共用部分の火災保険の特約で、居住者の個人賠償責任保険特約をつけていることもありますので、管理会社にも相談してみましょう。

無事保険に入っていれば、保険金請求をすることができます。

後日保険代理店から保険金請求書が送られてくると思いますので、記入押印して返送しましょう。

あとは法的には上階の不法行為になりますので、加害者意識が普通は薄いと思いますが、各種保険の手続きだったり下階の要請に対しては協力的に行きたいものです。

承諾書(損害賠償に係る示談書)を提出しよう

上階の所有者が保険を使った場合、下階の被害者がいろいろと書類を出す必要があります。民法上不法行為を受けた側は、自らの被害を立証する必要があります

ですので、被害額の見積、損害の写真、事故報告書(日時や状況)を保険代理店から提出が促されますので、提出しましょう。すると、保険会社が鑑定をし、保険事故としての金額を認定します。

その金額でよければ、保険代理店から送られてくる承諾書(損害賠償に係る示談書)に記入押印して返送しましょう。

後日保険金が加害者もしくは保険会社から支払われ、漏水事故による上下階の賠償問題は終了します。

被害個所を直そう

ここから先は被害者次第ですが、入金された保険金をつかって、業者を手配して被害個所を直しましょう。

これで、漏水事故は解決となります。

最後に

まともなマンションであれば、管理組合が管理会社を保険代理店として個人賠償責任特約をつけたうえで火災保険に加入しているので、管理会社がいろいろと骨を折ってくれることが多いですが、管理組合が個人賠償責任特約をつけていない場合、それどころか漏水原因調査もしない場合は、すべて被害を受けた自分自身で原因の特定と被害額の決定、そして加害者への請求を行う必要があります。

上階の加害者が保険に入っていないこともありますし、まともな人間じゃないかもしれません。もしくは、金を持っていないかも。正直、素人は泣き寝入りになる可能性があります。

ですので、ある程度しっかりとしたマンションを買いましょうね。

sponsored link

コメント

down

コメントする




今月の人気記事

カテゴリー



sponsored link

PVアクセスランキング にほんブログ村
PAGE TOP
error: Content is protected !!