2020/06/02
こんにちは。健康診断は毎年B評価のもちどらです。
過去記事「95%のサラリーマンは59歳までに死なないから生命保険に入るな」のなかで、人間はめったに死なないから、生命保険に入ると無駄に終わる可能性が高いことはお話ししました。
ただ、一定の確率で、働き盛りの一家の大黒柱であるサラリーマンが死んでしまうことは事実です。
万が一に備えて、もし働き盛りのサラリーマンが死亡してしまったらどうなる! ?を考えていきます。
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Contents
サラリーマンの死亡率
死亡原因の中から、自ら死をえらぶという自殺を省くと、
22歳で社会に出てから、
29歳までに死んでしまう確率は、0.20%
39歳までに死んでしまう確率は、0.65%
49歳までに死んでしまう確率は、1.90%
59歳までに死んでしまう確率は、5.19%
非常に低いですが、これらの確率で死亡しています。
サラリーマンが死亡した時の家族構成
少し古いですが、2013(平成25)年で、平均初婚年齢(再婚を除く、結婚する年齢)は夫が30.9歳、妻が29.3歳です。
2013年においては、第1子の平均出産年齢が30.4歳となっていますので、
平均値に頼ると、女性は29.3歳で結婚し、30.4歳で第1子を出産します。第2子が32.3歳、第3子が33.4歳となっていますので、男性の場合だと、30.9歳で結婚し、32.0歳で第1子が生まれ、第2子が33.9歳、第3子が35.0歳の時に生まれる、ということになります。
内閣府「 平成27年版 少子化社会対策白書」より引用」
あくまで平均なので、それより遅い人も早い人もたくさんいると思いますが、この平均値を例にとった場合、
22歳で社会に出てから、
29歳までに死んでしまう確率は、0.20%
→このとき、妻はなく、もちろん子も居ない。
39歳までに死んでしまう確率は、0.65%
→このとき、妻は37歳。子供は4歳~7歳。
49歳までに死んでしまう確率は、1.90%
→このとき、妻は47歳。子供は14歳~17歳。
59歳までに死んでしまう確率は、5.19%
→このとき、妻は57歳。子供は24歳~27歳。
残された家族は、このような年齢となります。
子供といえども、22歳を過ぎ、大学を卒業して社会に出ていれば、もう親として、子供に経済的にしてあげられることはありませんので、一家の大黒柱であるサラリーマンが50歳代で5%程度の確率で不運にも死亡してしまった場合の経済的損失は、そこまで大きくありません。
が、子供がまだ小さい幼稚園生から高校生くらいまでの間に一家の大黒柱であるサラリーマンが30代~40代で、2%弱の確率で不運にも死んでしまうと、残された家族は経済的に不利な立場に立たされてしまいます。
その経済的損失を補てんするために、もしもに備えて加入するのが生命保険ですが、それ以外にもいろいろな保障があります。
その保障で賄いきれない分を生命保険に頼るのが正しい考え方となりますので、今回は働き盛りの一家の大黒柱であるサラリーマンが死んでしまった場合の、いざという時の遺族基礎年金と遺族厚生年金を考えていきます。
CASE1 国民年金と遺族基礎年金
国民年金と遺族基礎年金
われわれサラリーマンが毎月の給与の支払いを受ける中で、給与明細を見ると「厚生年金保険料」が天引きされています。
厚生年金とは、我が国の年金制度です。
給与所得者であるサラリーマンは、国民年金と厚生年金の2階建ての年金制度に加入している、ということになっています。
国民年金は20歳以上の国民全員が加入義務があり、学生やフリーター、自営業者などは、この国民年金のみに加入しています。
サラリーマンの場合は、国民年金と会社員が強制加入の厚生年金の2つに加入しています。(公務員は厚生年金ではなく、共済年金)
年金というと、65歳以降の老後の話のように思いますが、加入者が死亡した場合、条件を満たすと国民年金から遺族基礎年金が支払われます。
遺族基礎年金はだれがもらえるか
国民年金からは、老齢基礎年金の受給資格を満たした者が死亡した時、その者の収入で生計を維持してきた「子のある配偶者(妻)」もしくは「子」に支給されます。
この場合の子とは、18歳になるまでの子を指しています。※子がいないと、遺族基礎年金は受給できません。
遺族基礎年金はいくらもらえるか
年金額としては、
780,100円+子の加算であり、子の加算 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円となっています。
たとえば、妻と、18歳未満の子2人を残して死亡した場合は、780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円が、遺族基礎年金として妻に支給されます。
月額10万円といったところです。これが、子供が18歳過ぎるまで支給されることになります。
遺族基礎年金をもらうための条件
この遺族基礎年金を受給するためには、死亡したサラリーマンが
①老齢基礎年金の資格期間を満たしている
②保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
②については、年金保険料を納付することで未納付期間を極力減らしたいところですが、但し書きが優先されるので、直近1年2か月間の中で年金保険料の滞納がなければ条件をクリアできます。サラリーマンは給与天引きなので滞納が発生するケースはあまり考えられません。
①については、今までは老齢基礎年金の資格期間は保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であったため、どんなに早くても45歳以降でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。(参考:日本年金機構HP)したがって、適切に手続きをしていれば、30歳で条件を満たすことになります。
20歳になった時から、きちんと国民年金を納付していれば問題ありませんし、もしくは申請をして学生納付特例を受けていれば、その期間分の国民年金保険料を追納していなかったとしても、資格期間には算入されます。ですので、そこから就職をし、サラリーマンとして厚生年金保険料を天引きされながら30歳になれば、受給資格期間が10年を満たして、受給要件を満たすことができます。
遺族基礎年金まとめ
繰り返しになりますが、
10年以上きちんと年金を払い続けてきたサラリーマンが、妻と18歳未満の子供2人を残して死亡した場合、年額1,229,100円が、遺族基礎年金として妻に支給されます。
月額10万円程度が、子供が18歳を過ぎるまで保障されます。
CASE2 厚生年金と遺族厚生年金
厚生年金と遺族厚生年金
サラリーマンは国民年金だけでなく、強制的に厚生年金にも加入していますが、この厚生年金に加入中もしくは、厚生年金の受給資格を有する者が死亡した場合、厚生年金から遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金はだれがもらえるのか
死亡した者によって生計を維持されていた、
- 妻
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
です。遺族基礎年金と違い、子のない妻でも受給することができます。もちろん、遺族基礎年金の受給要件を満たしていれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて受給することができます。
遺族厚生年金はいくらもらえるのか
遺族厚生年金は、平均標準報酬月額や平均標準報酬額によって支給される金額が変わります。計算式は、次の通りであり、2つの計算結果のうち、大きなほうが支給されます。
1 報酬比例部分の年金額(本来水準)
2 報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
また、納付期間が300か月未満で死亡した場合は300か月とみなされます。
ですので、年収500万円弱程度ですと、
492万円÷12か月=41万円(平均標準報酬額)
これを計算式に当てはめていくと、
約532,190円が、遺族厚生年金として支給されます。
月額4万円程度が、子供が18歳を過ぎるまで保障され、子供が18歳を過ぎると、中高齢加算が付与され、妻が40歳~65歳になるまでの間585,100円(年額)が加算されます。
遺族厚生年金をもらうための条件
支給条件は、
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
- 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
となっております。
ですので、サラリーマンをしている最中に不幸にも死亡した場合、遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金まとめ
年収500万円弱のサラリーマンをしている最中に死亡した場合、残された家族に年額53万円程度が支給されます。また、子が18歳を過ぎた場合、遺族基礎年金の支給は止まりますが、代わりに中高齢加算が付与され、妻に合計年額111万円程度が支給されます。
plusα 児童扶養手当と公的年金
児童扶養手当法という法律を根拠に、児童扶養手当という制度があります。
ひとり親世帯(主に母子家庭)を救済する制度ですが、前述した遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給する場合は、ほとんど給付を受けることができません。
児童扶養手当の金額は、
子どもが1人の場合 全部支給:42,330円 一部支給:42,320円~9,990円(所得に応じて決定されます) 子ども2人目の加算額 全部支給:10,000円 一部支給:9,990円~5,000円(所得に応じて決定されます) 子ども3人目以降の加算額 全部支給:6,000円 (1人につき) 一部支給:5,990円~3,000円(所得に応じて決定されます)
となっております。(平成28年8月以降)
所得制限がかかるのですが、仮に残された妻に所得がなく、子供が2人いる場合、42,330円+10,000円=52,330円が支給されることになります。公的年金の受給していても、受給額が児童扶養手当の支給額より低ければ、差額分の給付を受けることができますが、それに該当するケースはほとんどないでしょう。
したがって、前述の遺族基礎年金と、遺族厚生年金を受給できない場合に、児童扶養手当というセーフティネットを受けられる、という制度になります。
どちらかというと、事故や病気で父親を失うのではなく、離婚などでひとり親になった過程を救済する制度です。
まとめ
最後に、働き盛りの年収500万円弱のサラリーマンが不幸にも妻と子供2人を残して死んでしまった場合、前述の条件を満たしていれば、つぎの保障が受けられます。
遺族基礎年金 月額約10万円 年額約123万円
遺族厚生年金 月額約4万円 年額約52万円
計 月額14万円 年額約175万円
これとは別に、引き続き児童手当が月額2万円(3歳から15歳まで各1万円)が支給されます。
支払っていかなければならない費用は、
国民年金保険料、国民健康保険料、所得税、住民税がありますが、年金保険料と国民健康保険料は寡婦(夫を亡くした妻)であること、所得がほとんどないことを窓口で相談すれば、免除を受けることができる可能性が高いです。
また、遺族基礎年金と遺族厚生年金は非課税所得ですので、所得税はかかりません。住民税も寡婦であり所得が一定額以下であれば非課税になります。
ですので、これらの公的な保障があると考えたうえで、自分たちが支給される条件を満たしているのかどうかを確認し、そのうえで不足する金額を個別で用意するといいでしょう。
現金で用意するのがベストですが、そうでなければ万一に備えて不足分を生命保険で用意するのは賢い選択です。
公的保障を受けることができる条件を満たしている場合は、もしかしたら夫にかけている保険金は多すぎるかもしれず、保険内容を見直すことで支出削減ができるかもしれません。
ららぽーとやイオンなどの商業施設にある店舗型の保険相談の窓口、たとえば「保険の窓口」や「みつばち保険」へ行ってみたり、
のような無店舗型の無料保険相談を利用してみるといいかもしれません。ちなみにこれは株式会社ディノス・セシールの保険GATEという、ファイナンシャルプランナー(FP)を派遣するサービスです。
ディノス・セシールといえば有名な通販サイトで、もちどらも服とか掛布団を買った記憶がありますが、ついにファイナンシャルプランナーを通販する時代になったんですね。
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のファイナンシャルプランナーマッチングサービスですね。
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ともあれ、話を聞くのはタダですし、現在の保険の無駄なところや、逆に手薄なところがわかるかもしれません。また、そのうえで契約するかはあなた次第なので、こういった保険の無料相談は使い方によっては非常に蓄財に役立ちます。
以上、お読みいただきありがとうございました。