2020/06/02
そんな部長がたまらなく好きなもちどらです。
前回記事の続きです。
昨日はやはりあまり下げませんでしたね。
ただ、米国債下落による金融機関の評価損は為替によるヘッジを超えているので、あまり気を抜くことはできなさそうです。
さて、部長が考えた絶対もうかるトレード手法
部長「配当利回りが高い銘柄を、権利付最終日に空売りするんだよ!すると、次の日権利落ちしたらがっつり値下がりするから、買い戻せばもうかるだろう!?」
というものでした。
株をやり始めた人なら誰しも一度は考えたことはあるでしょう。
だが、部長は見落としているのです!
配当落調整金を!!
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信用買いと配当落調整金
信用取引については、別記事で説明したいと思いますが、信用買いをしている状態で権利付最終日をまたぐとどうなるでしょうか。
現物株を保有していれば、配当金を受け取る権利が付与され、3か月後に配当金を受け取ることができます。
信用買いをしている場合も、現物と同じように配当金相当額を受け取ることができます。これを、配当落調整金といいます。
配当落調整金の出どころ
現物と同じように配当金相当額が手に入る、信用買いによる配当落調整金ですが、いったいだれが負担しているのでしょうか?
配当金は、企業が利益の中からオーナーである株主に分配しますので、配当金の原資はその企業の純利益です。
では配当落調整金は?
それは、空売りをしている人です。
空売りをしている人は、信用買いをしている人のために、配当落調整金を負担しなければならないのです。
空売りと配当落調整金
空売りをした状態で権利付最終日をまたぐと、配当金相当額を支払う義務が発生します。
実際に配当が決まって支払われるのが3か月後ですので、配当金相当額を配当落調整金として徴収されるのはその時期になります。
「ですから、部長!その手法では稼げないのです!!」
副部長の絶対もうかるトレード手法
部長「え?そうなの?ちょっと副部長に聞いてみる!」
しばらくして
副部長「もちどらさん。部長に配当落調整金の話をしたんだって?」
もちどら「はい。」
副部長「だがな、俺は配当落調整金くらい知っているのだよ!」
もちどら「!?」
副部長「知りたいか?俺のトレード手法を!」
もちどら「い、いったい…?」
副部長「現物株を保有した状態で同時に空売りをかけて、権利落日に現引き決済!するとどうだ!売却損益は相殺!配当落調整金も配当金と相殺されるだろう!?」
もちどら「…。あぁ、だが、それでは何も利益が出ない…。それどころか、手数料を取られる一方じゃないか!!いったいどうするつもりだっ!!」
副部長「ふふふ。何も残らないと思うだろう?だがな、不思議なことに!!株主優待が手元に残るって寸法よぉー!!」
もちどら「つ逆日歩。」
以上、お読みいただきありがとうございました。