2020/06/02
こんにちは。インフルエンザに弱いもちどらです。
突然ですけどすまい給付金で20万円ゲットしました。
20万円って結構大きいです。
消費増税後に住宅を購入した人は
住宅購入から1年3か月以内に申請するれば給付されますので、
お忘れなくお手続きください。
忘れたらもったいないですよー
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Contents
すまい給付金とは
すまい給付金とは、平成26年4月に消費税が5%から8%へ増税したことに伴いスタートした国の住宅政策のひとつです。
消費税が5%から8%へ増税したことにより、住宅ローン控除の金額も拡充しましたが、(参考:過去記事「住宅ローン控除で株の利益を確定申告して22万円還付された話【前編】」)住宅ローン控除制度は納めた所得税、住民税のなかから還付、控除される制度であるため、収入が低いほど恩恵が少なくなります。
ですので、収入が少ない人への増税の影響を緩和するため、すまい給付金制度が作られました。
収入が少ない人というといい方があれですが、
年収500万円の普通のサラリーマンは得する側だと思って下さい。
すまい給付金はいくらもらえるのか
正確には、都道府県民税の所得割額によって、いくらすまい給付金がもらえるのかが決定いたしますが、年収の目安としては次の通りです。
消費税8%である現在は、表の左となっており、片働き家庭(妻が専業主婦)の小さい子供がいるサラリーマンであれば、年収425万円以下だと30万円、年収475万円以下だと20万円、年収510万円以下だと10万円がおおよその目安となります。
ちなみに私は額面年収497万円でしたが20万円給付されました。
シミュレーションもすまい給付金のホームページ上で簡単にできますので、確認するといいでしょう。
すまい給付金がもらえる条件
すまい給付金は、
- 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
- 収入が一定以下
の人が対象です。住宅を買ったけど自分は住まない場合は対象外です。
細かく見ていくと、主な要件としては
- 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者【全部事項証明書で確認】
- 住宅の居住者:取得した住宅への居住が確認できる者【住民票で確認】
- 収入が一定以下の者(収入額の目安が510万円※以下)【課税証明書で確認】
- (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※
- 引上げ後の消費税率(8%)が適用されること【売買契約書で確認】
- 床面積が50m2以上であること【全部事項証明書で確認】
- 第三者機関の検査を受けた住宅であること【住宅瑕疵担保保険証券写しで確認】
等であり、新築or中古再販なのか、住宅ローンを利用しているor現金取得なのかで要件が変わってきます。
ほとんどの場合、新築の戸建てかマンションを住宅ローンを組んで購入すると思いますので、その前提で話を進めていきます。
すまい給付金の申請方法
申請は本人が行います。夫の単独名義なのか、夫婦の共有名義なのかで変わりますが、名義が共有ならば2人それぞれ単独で申請を行います。
申請書類を作成し、添付書類をつけて、窓口へ提出するか、郵送します。引き渡しから1年3か月以内に行う必要があり、業者による代理受領も可能なので、不動産営業マンに相談するのも手です。その場合は不動産の代金から給付金分を引いて、その分業者に直接給付金がはいるようです。
必要な申請書は「すまい給付金HP」でダウンロードできます。確定申告書類とは違い、初心者にもわかりやすい内容になっているため、読んで、添付資料を見ながら簡単に作成できます。
必要書類は下のとおりです。
おそらく、不動産を購入し、引き渡しを受けた時にはすべてそろっていると思いますので、必要なコピーをとったりして、揃えます。
課税証明書は前の住所の市役所に取りに行く必要があります。また、課税証明書の対象期間も設定されていますので、間違えないようご注意ください。
1月~6月までの引き渡しだと、昨年ではなく、一昨年の収入が対象になります。
ちなみに、給付申請書だけは作成する必要がありますが、給付申請書を記入するのがめんどくさい場合は、すまい給付金HPにある「申請書作成機能」を利用すると、PDFで作成することができます。
出来上がったら、管轄の窓口か、郵送で提出します。窓口検索はコチラ。
郵送先はコチラです。
〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
すまい給付金はいつもらえるのか
提出すると約1か月半から2か月程度で振り込まれます。書類に不備等なければ、1か月半くらい音沙汰無しなのでだんだんと不安になりますが、待ちましょう。
本当に音沙汰がないので不安になります。
かなり不安になりますけど、1か月半から2か月経つと、
振り込まれる直前に、はがきで通知が来ます。
わからないときは
問い合わせ先がありますので、相談してみましょう。
忘れたらもったいないので、忘れないように!!